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「歯科健康診断における「CO(要精検)」について」
- 2010/04/19 月
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日本学校歯科医会より「CO(要精検)」についての見解が本会に届きました。
つきましては下記記載内容をご一読いただき、健康診断に臨まれますようお願いいたします。
「CO(要精検)」の見解の整理について
平成18年度に本会から発行の「学校歯科医の活動指針<改訂版>」の中に「CO(要精検)」という見解が記載されました。
その経緯は、昨今のWHOの検診基準が世界的に変化してきたことに伴い、
平成14年に「学校における歯科健康診断は主に視診で行う」こととし、「CO
は主に視診で「う窩」が認められないもの」と表記を変更しました。これによ
って特に隣接面で「う窩」は認められないが変色していたり、むし歯の可能性
があると疑われる歯は、定義上は「CO」として取扱いますが、そのまま次回の
歯科健康診断まで放置できないものについては「CO(要精検)」として、学校歯
科医所見欄に記載し、「健康診断後のお知らせ」に明記して受診を勧める、としたことによるもので、COでも要精密検査の場合があることを明確にしたもの
です。
この考え方をうけて学校歯科医の活動指針改訂版では、『「CO要精検」(地域
によっては補助記号“CO-S”を使用)と記入する。』(P.55の右段の上から3行目)と記載いたしました。
この表記について「う歯のスクリーニングはこれまで通り「健全・CO・C」の3段階であるにもかかわらず、CO-Sが設けられCOが細分化され、健康診断におけるう蝕の基準が4段階になったように誤解する学校歯科医の方が散見されます。
よって社団法人日本学校歯科医会は混乱を避けるために委員会および理事会
でCOについて検討整理を行い、平成22年3月理事会で以下のことを確認致し
ました。
(1)平成14年2月に理事会決定し全国へ通知した「う歯(C)及び要観察歯(CO)の検出基準」(下記記載参照)を何ら変更したものではなく、これを遵守すること
(2)う歯のスクリーニング診査の基準は従前通り3段階(健全・CO・C)
とする。
ただし、特に隣接面などに視診で明らかな「う窩」が認められないが、そのまま放置できないと考えられる場合には事後措置としての対応として学校歯科医所見欄に部位名と「要精検」と記載すること
(3)COでも要精検である旨を、養護教諭に連絡し、連携のもと、「健康診断後のお知らせ」において児童生徒に「受診のお勧め」をすること
う歯(C)及び要観察歯(CO)の検出基準
1.う歯(C)の検出基準
う歯(C):
(1)咬合面または頬面、舌面の小窩裂溝において、視診にて歯質にう蝕性病変と
思われる実質欠損(う窩)が認められるもの
(2)隣接面では、明らかな実質欠損(う窩)を認めた場合にう蝕とする
(3)平滑面においては、白斑、褐色斑、変色着色などの所見があっても、歯質に実質欠損が認められない場合にはう蝕とはしない
なお、診査の時点で明らかにう蝕と判定できない場合は、次に示す要観察歯とする
2.要観察歯(CO)の基準
要観察歯(CO):主として視診にてう窩は認められないが、う蝕の初期症状(病変)を疑わしめる所見を有するもの
このような歯は経過観察を要するものとして、要観察歯(questionable caries underobservation)とし、略記号のCO(シーオー)を用いる。
具体的には、次のものが該当する。
(1)小窩裂溝において、エナメル質の実質欠損が認められないが、褐色窩溝等が認められるもの
(2)平滑面において、脱灰を疑わしめる白濁や褐色斑等が認められるが、エナメル質の実質欠損(う窩)の確認が明らかでないもの
(3)精密検査を要するう蝕様病変のあるもの(特に隣接面)
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